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2008年4月 5日 (土)

ガソリン税、暫定税率

 新年度を迎え、期限切れとなったことで話題となっている、ガソリンにかけられている上乗せ分の税率について、「ガソリン税とは、揮発油税と地方道路税を合わせた通称のことで1950年代の導入当時、1Lあたり28.7円が課税されていたが、70年代に暫定的に25.1円がさらに上乗せされた。」  Web検索するとこんな解説が出てきます。つまり30年以上暫定状態が続いてきた訳で、見直しの論議もやむなしという時期なのかもしれませんね。3_31_2

 道路建設に特化されている所謂「特定財源」ですが、その使い道の問題点もいろいろ指摘され、不透明な部分も多いようなので、普段、税の使い道にあまり敏感とはいえない私たちも、昨年からの原油の高騰と相まって、ガソリンや軽油の価格上昇に悲鳴を上げているユーザーとしては、さすがに身近な問題となってきました。

3月31日の価格表示、風林堂のお隣のスタンドです。→

 この話題のもう一つの大きな問題点、私たちがスタンドで代金を支払う際には、ガソリン価格と税の合計に対して消費税を支払っています。本来であれば、商品価格にのみ課税されるのが税の基本であり、今の状態は税金に税金をかける二重課税状態な訳で、公平性を著しく損なっています。このまま暫定税率がない状況が続けば、私たちは1Lあたり25円あまりの価格低下と、25円×5%の消費税分も支払わなくてよくなるわけですから、受け取ったレシートもちゃんとチェックしてみないといけませんね。 この際、議員の皆さんには、そちらの論議も活発にしてもらいたいです。
4_4

←4月3日に撮影。20円値下がりしました!

財源の不足で、今後の道路建設などに問題が起きる可能性を唱える方々もいるようですが、この機会に多くの者が議論に参加し、根本から考えてみるよいチャンスであるのかもしれません。

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