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2010年10月29日 (金)

米トレーサビリティ法

おはようございます。一足飛びに冬が来たような相模原です。明日以降は遅い台風の接近も心配されますが、被害が出ないことを願いたいですね。

今月初めより、米の流通に関して、新たな法律が施行されました「米トレーサビリティ法」正式には(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律及び関連政省令等)というそうですが、米の生産から消費までの過程において、取引き記録と情報開示を正しく行うことで、食品としての安全性を保ち、且つ消費者の健康と利益を損なわないようにするためということです。農水省のHPはこちら

Traceability1 一昨年問題になった汚染米の不正流通、これを機に法律による規制を受けるようになったというのが背景にあると思います。この問題の他にも農産物の産地偽装や、期限偽装等々、食品を扱う業者のモラル低下を原因とする問題が続発しましたから、当局としては放置することが出来なかったのでしょう。

画像は、農水省が発行した法律の概要について記したパンフレットです。業者間取引きでの記録は、今年10月1日より義務化されましたので、風林堂が仕入れるおせんべい生地の納品書にも、今月から明記されるようになりました。また、消費者の皆様への産地情報伝達は、来年7月1日より義務化されますが、今年の施行を機に、あるいは既に原材料の産地表記をしている業者も多いかも知れません。

同法が適用されるのは、主原料に「米」が85%以上を占める製品ですので、100%米製品のおせんべいやあられ、おかき等は対象になります。 来年7月には統一された表記がなされますから、小売店の店頭でご確認いただけると思います。

Traceability4 以前、汚染米騒動の祭には、米菓および原材料を扱っている業者は、生産者と流通の過程で不正がないことを調査し、それぞれの段階で書面確認を行っています。風林堂にも画像のような米流通業者の証明書が届いています。

誠実な仕事をしていれば本来なら必要ない証明書、消費者の皆さんからの信頼を取り戻すためやむをえない措置ではありますが、今後このような書類が役立つことの無いよう、真面目な製品作りを心がけねばならないでしょう。

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