先週の半ば頃だったでしょうか。会社宛に日本音楽著作権協会(JASRAC)から電話があり、店で音楽を流しているかと、問われました。そういえば、ネットで配信されるニュース記事か何かで見た記憶がありますが、個人的に買ったCDやデジタル音源を、お店で流すのはNGだとかで、話題になったこともあるようです。文書を郵送するので、読んで対応してくれという趣旨でした。それにしても、うちのような小さな店までも、片っ端から電話で問い合わせしているとは、コピーが簡単にできるデジタル時代の背景が、透けて見えるような気がしました。そして、届いたのがこの封書です。朱書きで、提出日を指定(到着後およそ、5日以内)されています。何だか、有無を言わせない雰囲気です。
さて、風林堂ではと言いますと、専らお店のBGMは、海外のインターネットラジオが配信する、クラシックか、日本の伝統音楽をオーケストラアレンジしたBGM用のCD再生、そしてたまに、50年代以前のジャズスタンダード配信を利用すると決めています。その場合、同協会が管理する権利に該当するのかどうか良く解りませんでしたので、ちょっと調べてみることにしました。ちなみに、協会から届いた説明には、どのような楽曲が対象となるかといった説明無く、著作者の権利を保護することの重要性などが、細かく書かれております。違法コピーや配信が、著作者の権利を侵害することは当然で、営利利用には正統な対価を払わなくてはいけないということは、当然と考えますが、対象となる使用者の状況について、もう少し明示してもらえるとありがたいなあと、感じます。
協会のHPを見てみますと、管理されている音楽の膨大なDBを閲覧することができるようになっています。 作品データベース検索サービス 風林堂では、クラシックの楽曲は、主に室内楽を選んでいます。ハイドンやモーツァルト。あるいは、少し前のバロック音楽、バッハ、ヘンデルなどです。これらを日本語、英語、ドイツ語などで検索すると。諸作権は消滅していると表示されます。(300年以上前に死んだ人たちですから当然ですが) あるいは、日本の曲「赤とんぼ」「おぼろ月夜」「われは海の子」といったおなじみの曲では、もともと著作権が無いか、既に消滅しているものがほとんどのようです。
であれば、使用料を払う必要があるのかという疑問が当然湧きますね。ちなみに、協会に払うよう求められているのが、1ヶ月500円、年間6000円です。(そんなに高いわけではありません) ただ、いつからBGMを使用しているか、期間も書き入れるようになっているので、該当すれば遡って請求される可能性が高いようです。(正直に申告するひとがいるかは疑問)
そこで、リーフレットに書かれている、担当地域の番号に問い合わせてみることにしました。受付の女性が、担当者に繋いでくれましたので、状況を話しましたところ、クラシック及び、日本の旧い唱歌などは対象ではないという回答で、支払う必要も無いそうです。ただ、クラシックでも、作者の没後50年を経過していない曲、あるいはモダンジャスなどには、権利があるるので、気をつけてくれという念押しをされました。まあ、その辺は理解しているので、今後は使用を控える旨伝え、一件落着という結末となりました。
ちなみに、有線放送などと契約すれば、代金に使用料も含まれるので、別に払う必要はないようですが、毎月大きいコストですよね。サービス業を営んでいらっしゃる方には、雰囲気作りのBGMは不可欠でしょうから、お気を付けください。